2020.1.26 追記:技適の定義について加筆修正しました。
先日、米アマゾンから Chromebook を購入した記事を書いたので、技適に触れたいと思います。
日本に電波を発する機能を有する機器を持ち込む場合、技適(技術基準適合証明)が適用されていないと法律違反となります。
説明
管轄している総務省のWebサイトに説明があります。
base on 総務省 電波利用ホームページ | 技適マーク、無線機の購入・使用に関すること
Q7 技適マークが付いていればそれだけで大丈夫ですか?
A: 次の場合が考えられます。
1 特定小電力のトランシーバー、家庭で使用する無線LAN、コードレス電話などは、技適マークが付いていれば無線局の開設のための総務大臣の免許を受けないで使用できます。
2 上記以外の無線機は、無線局の開設のための総務大臣の免許が必要となります。
(免許を受けずに無線局を開設若しくは運用した場合は電波法違反となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象となります。)
要約すると、
- 技適マークが付いていれば総務大臣の免許を受けないで使用できる
- 上記以外の無線機は、無線局の開設のための総務大臣の免許が必要
となります。
つまり、技適マークがないと無線局の開設のための総務大臣の免許が必要となります。
※技適マークは製品背面やバッテリ蓋裏などに印刷されていますが、タブレットなどでは画面上で確認する機種もあります。
そして、無線局の開設がキーになっているため、技適なしの装置を国内に持ち込むだけで電波法違反となります。
下記、ウィキペディアに説明がありました。
機器の持ち込みは OK のようです。 ※使用が NG。
base on 技適マーク - Wikipedia
技術基準適合証明の技適マークの無い機器、または技適マークがあるが改造された機器の使用は、総務大臣の免許の無いまま無線局を開設したこととなり、第110条第1号により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑に処される。
普段意識しないことだけに、注意しましょう。